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2014年5月18日 (日)

国連憲章の前文を、分かりやすく噛み砕いてみた

※日本語原文はこちら (国際連合広報センター)


 国連に加盟している私たちは、以下の目的を掲げます。

・これまでに2度も経験してしまった「言葉に表しきれない悲しみをもたらした戦争の悲惨さ」から、将来を担う世代を救う事。

・「基本的人権」「人間の尊さ・価値」「性別や国の大きさ・強さに関係なく同じ権利を持っている事」、これらについての信念を改めて確認する事。

・「自らの正義」と「条約・その他の国際法から生まれた義務の尊重」を、両立しながら維持する方法を確立する事。

・これまでよりも大きな自由の中で、誰もが「より良い社会」と「より良い生活」を送れるように促進すること。

また、上記のために、

・私たちがお互いに心を広く持って、「素敵なお隣さん」として平和に生活する事。

・世界の平和と安全を守るために力を合わせる事。

・「『私たち全てに利益がある事』を除いては武力を使わない」事を、『そういうルール』として受け入れ、「使わない為の方法」を作り出す事で確保する事。

・加盟国すべての人々が経済的・社会的に成長出来るように促進する、そのために国際機構を使う事。


 以上を決意して、これらの目的を達成するために、私たちはその努力を結集することを決めました。


 加盟国それぞれの政府は、サン・フランシスコ市に向かわせた、全権委任状を持つ(持つのにふさわしい)代表者を通してこの国連憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設けます。

個人的に整理したくて明文化してみました。ここが分からないなどあったらコメントください。

「集団的自衛権」という言葉がいつから使われ始めたのか、それを調べようと思ったら、国連憲章にたどり着きました。
第51条はざっくりこんな内容です。
 例えば加盟国である「日本」に対して、武力攻撃が行われた時。
国連の安全保障理事会(安保理)が、国際の平和や安全の維持について必要な措置を取るまでの間、国連憲章の規定は日本の個別的・集団的自衛の権利を妨げない。

これを転じて、日本政府は「そもそも日本国憲法第9条は、個別的自衛権と集団的自衛権をどういう風に捉えているのか」という解釈を付けてきたように思えます。

これまでは、「持っているけど、使えない」「持っているけど、使うのは許されない」という風に。
これからは、「持っている、だから、使える」という風に。

集団的自衛権・積極的平和主義というワードから僕がまず思い浮かべるのは、9.11から始まるアフガニスタン空爆とイラク戦争。
僕が記憶するに、あの時も「自衛のための先制攻撃」「やられる前にやれ」とアメリカで言われていた気がします。
そんな積極性が正しいとは思えないのですが・・・。

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